広告にある「社会保険完備」とは?
社会保険完備の事業所
一般的に以下4つの保険に加入可能な場合に社会保険完備と表記されています。以前は、事業所の負担を減らすために加入させないところもありましたが、現在は、ほとんどの事業所で該当労働者の加入が義務付けられており、国からの指導も厳しく、未加入発覚時の事業所側のリスクやデメリットもあって、基本的には「社会保険完備」となっています。
健康保険
病気やケガ、出産や死亡などの事態に備える医療保障制度。
被保険者(本人)と事業主(会社)が保険料を負担しあって運用されています。
労災保険
勤務中や通勤中に起こった負傷や疾病、死亡などに対して、
被保険者(本人)やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度。
雇用保険
被保険者(本人)の生活や雇用の安定と就職の促進のための制度。
失業した時に教育訓練を受けられる人に対して、失業等給付を行います。
厚生年金保険
民間企業で働く被保険者(本人)のための公的年金制度。
被保険者が老齢、障害、死亡により賃金を喪失した時に、本人または家族の生活の安定のため年金給付を行います。
労働者の社会保険加入基準
社会保険完備の事業所でも、労働者全員がこれら全てに加入するわけではありません。詳しくは、パート職でも社会保険や健康保険はあるの?をご覧ください。正社員は全て加入と考えてよいでしょう。
ただし、雇用保険に関しては、雇用形態に関わらず、また、試用期間であっても労働者全員の加入が義務付けられています。