介護職員の産休育休
正社員でなくても産休育休は取れる?
制度を知らなかったり、周りに遠慮してしまったりと、産休育休を取得せず退職してしまう人もいますが、介護職だから産休育休がないということはありません。詳細は就業規則や給与規定などにも記載されていますが、上司や人事・総務担当者にまずは確認してみましょう。
産休(産前・産後休暇)
労働基準法で定められ、正社員・派遣・アルバイト問わず、出産予定日の6週間前(多胎の場合14週間前)から、女性の休業請求がある場合に会社は就業を強制させることはできません。
産後8週間は申請に係わらず、必ず休暇となります。もう少し早くから働きたい場合、産後6週以降、医師の判断のもと、女性の就業請求により就業可能です。
育休(育児休業)
法律で定められた休業ではありますが、産休と違い「その会社に1年以上勤務」「子どもが1歳半になるまで契約が満了しない」という取得条件があります。
産休育休中のお給料
産休や育休中は、給料が出ない会社が殆どで、給付金がお給料のかわりとなります。これは、会社からもらうものではなく、会社の加入している健康保険団体から「出産手当金」や、国から「児休業給付金(育児手当)」として支給されます。金額はおよそ月給の3分の2相当です。
出産手当金は、本人が会社の健康保険に加入していない場合(ご主人の扶養に入っているなど)対象外となります。育児手当は、雇用保険加入者が対象で、1年以上の加入やその他いくつかの条件を満たし、自らの申請で、原則子どもが1歳になるまで支給されます。