特定処遇改善手当とは
特定処遇改善加算(手当て)とは
勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を行う国の方針に基づいて制度設計され、2019年10月に運用が開始された、技能・経験のある介護職員の介護報酬をさらに加算して支給する制度です。加算を取得した介護保険サービス事業所は、既存の処遇改善加算に上乗せする形で介護報酬が加算され、加算率は2段階に分かれています。
取得要件
- 処遇改善加算の(I)~(III)のいずれかを取得している
- 職場環境等要件に関して複数の取り組みを行っている
- 処遇改善の取り組みについて、ホームページへの掲載など「見える化」を行っている
これらの要件を全て満たしていれば、特定加算(I)か(II)を取得できます。
サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算などの取得状況に応じて支給額が決まり、それらには一定の配分ルールが決められています。
また、事業所が加算を取得する際や取得後には、計画書と報告書の提出が義務付けられています。
まとめ
処遇改善加算は介護職員全般の処遇改善を目的としたものですが、特定処遇改善加算は、その中でもリーダー級の職員の処遇改善を目的としています。「長く働いても給料が上がらない」という介護業界のイメージを払拭し、人材不足の解消につなげる狙いがあります。就職の際、より高い特定処遇改善加算を取得している事業所を選ぶことは、自分のキャリアアップにも有利な職場であるということを覚えておきましょう。