福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員とは
福祉用具を利用する人に対して選び方や使い方を説明したり、アドバイスしたりする専門職です。介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士のいずれも取得していない場合、指定講習を修了する必要があります。
求められる力
ケアマネジャーとの信頼関係の構築や、利用者や家族の希望をきちんと聞き取り理解しなければいけません。そういったコミュニケーション能力や、導入後のモニタリングで細かな変化に気づける力、常に新しい情報を入手しようとアンテナを張るような好奇心旺盛な姿勢、そして営業力も必要です。
活躍の場
介護保険の指定を受けている福祉用具貸与・販売事業所では、常勤2名以上の相談員配置が義務付けられており、福祉用具を製造している民間企業や福祉用具のレンタルやリースを行う会社を中心に求人が増えています。その他、介護保険による住宅改修を手がける事業所、ホームセンター、スーパーなどの介護福祉用品売り場や、生活用品販売店、ドラッグストア、福祉用具メーカーなど活躍の場が広がっています。
関連資格
自宅への手すり設置や、段差解消の工事などの住宅改修工事をする場合、介護保険の給付を受けることができます。その際に自治体へ提出が必要な「理由書」作成ができるのは、ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級・1級です。福祉用具貸与・販売事業所では、住宅改修工事も請け負っている会社が多く、併せて取得しておくと仕事の幅が広がります。