処遇改善手当とは
処遇改善加算(手当て)とは
介護職員の賃金向上を目的として2012年に運用が開始された、介護報酬を加算して支給する制度です。加算を取得した介護保険サービス事業所は、加算額に相当する賃金改善を行わなければなりません。(ケアマネや管理栄養士などは対象外)加算率の区分は、満たす算定要件に応じて5段階に分かれています。
算定要件
→ キャリアアップの仕組みを整える3つの「キャリアパス要件」
1) 役職や責任、職務内容に応じた賃金体系の整備
2)スキルアップのための研修や資格取得支援の実施
3)経験や資格に応じた昇給制度の整備
→ 賃金改善以外の処遇改善の取り組みを行う「職場環境等要件」
上記4つの算定要件全てを満たす事業所は、最も加算率の高い加算(I)を取得することができます。
しかし、加算率5段階のうち、満たしている算定要件の少ない(IV)と(V)は廃止が検討されています。
また、事業所が加算を取得する際や取得後には、計画書と報告書の提出が義務付けられています。
まとめ
処遇改善加算(I)を取得している事業所は、現場で働く介護職員にとって、資格を活かすことができ、研修や昇給といった制度が整っている働きやすい職場といえます。同じ区分でも事業所の方針によって支給される給料は変わってきますが、このように雇用条件から見た職場選びの比較項目のひとつとして、「処遇改善加算を取得しているか」「どの区分であるか」ということも参考にできるのではないでしょうか。