増える?外国人介護職員
4つの外国人労働者受け入れの柱
介護業界で活躍する外国人のニュースを、テレビなどで見たことがあるのではないでしょうか。これまでも受け入れはありましたが、2019年開始の特定技能へ、人材不足解消の大きな期待が寄せられています。
以下の各制度は、技能実習生以外、介護福祉士資格取得により在留資格「介護」を取得でき、日本の介護現場で働き続けることができますが、不合格の場合、帰国となります。
留学生
養成所などで資格取得の勉強をしながら、アルバイト職員として上限週28時間まで働けます。養成所は定員割れが続いており、日本語能力の低い留学生も多く、現場でのコミュニケーションが問題視されています。
EPA(経済連携協定)
フィリピン、インドネシア、ベトナムから、一定の介護技術や日本語能力を持つ人が入国して正社員として働けます。信頼度の高い制度ですが、そもそも人材不足解消を目的としていないため、制限が多く求人を満たすほどの数を期待できません。
技能実習
日本で得た技術を母国で活かしてもらう制度で、就労ではなく研修にあたり、就労環境や条件などが問題となってきました。担当指導員が必要で(OJT)ひとり夜勤はできず、指導と管理が現場の大きな負担となっています。研修中の技能検定に不合格の場合帰国となり、合格でも最長5年の制限があります。転職はもちろん、同じ法人内の転籍もできません。
特定技能1号
一定の介護技術や日本語能力を持つ人が入国して正社員として働けます。仕事を覚えればOJTは不要で、転職や転籍も可能です。